不動産売却には「仲介」 「買取」の2つの方法があります。
仲介による不動産売却は、一般的に多く採用されており、通常、不動産売却というと、仲介での売却方法をいいます。不動産業
者に所有不動産の売却を依頼し、不動産業者が広告や不動産流通ネットワークを利用して購入者を探します。
買取による不動産売却は、不動産業者が直接、売買希望者から買取る手法です。そのため、売買価格(買取価格)の折り合い
がつけば、即、売却が可能となります。
不動産のご売却を考えられるご事情、スケジュールによって、ご売却方法は変わってきます。住みかえを考え始めたら、ま
ずは不動産のプロに相談をしてみましょう。所有不動産がどれ位の価格で売れるか、住宅ローンが残っている物件を売る
にはどうしたらよいか、また、税金や手数料といった諸経費をどのくらい見込めばよいかなどについて、売主様の状況にあ
った売却方法を提案してもらえます。
不動産売却は、所有不動産がいくらで売れるかを調べる価格査定から始まります。売却が決まっている方はもちろん、住
みかえを考え始めたばかりの方も、まずは不動産会社で査定をしてみましょう。売却金額の目安を知ることで、よりよい次
のステップを考えることができます。
対象不動産について、売主様から直接お話をうかがうことはもとより、現地や周辺環境の調査、建築法規や権利関係の調
査、周辺の売出事例、成約事例などを調査し、価格査定を行います。
不動産会社に、不動産の売却を依頼する契約です。価格査定の内容、売却活動の内容について説明を受け、媒介契約書
の内容を理解した上で契約しましょう。
媒介契約には「専属専任媒介契約」 「専任媒介契約」 「一般媒介契約」の3種類があります。
・専属専任媒介契約
特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。
・専任媒介契約
特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができます。
・一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。
依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。
不動産会社は、さまざまな売却活動を通して購入希望者を探します。 そしてお問い合わせをいただいた方に、 実際に物件
の見学をしてもらいます。
購入希望者から「購入申込書」を受領し、価格や引渡し等の条件について調整を行います。売主様、買主様が合意に至っ
たら、売買契約を交わします。
残代金の受領日までに、隣地との境界確認、引越しや公共料金の清算 などを済ませ、買主様へ引渡せる状態にする必要
があります。 引渡しは契約時に約束した状態で行なわなければなりませんので、 引越し後の状況を確認しておきましょう。
買主さまより売買代金の残金をお受け取りになると同時に、所有権の移転登記手続きと、物件のお引渡し(鍵のお引渡し)
を行います。これで不動産売買のお取引は完了いたします。
不動産をご売却されて、譲渡益が生じる場合には、確定申告の手続きが必要です。確定申告は売却した翌年に行います。
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